山梨大学元職員の懲戒処分(相当)の公表について

2024年8月23日 お知らせ

令和6年8月23日
国立大学法人山梨大学

 この度、下記のとおり元本学職員に対し、国立大学法人山梨大学職員懲戒規程に基づき、懲戒処分相当の決定を行いましたので公表いたします。

1.被処分職員の所属等
 元教育学域事務職員(60歳代 男性) (令和6年 8月辞職)

2.処分内容
 懲戒処分 諭旨解雇相当

3.事案の概要
 被処分職員は、自家用車で出勤途中に追突事故を起こし、直ちに被害者の状況を確認するとともに自ら警察に通報したところ、呼気からアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の容疑で逮捕され、懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
 被処分職員の行為は、国立大学法人山梨大学職員就業規則第74条に規定する懲戒事由に該当することから、同規則第73条第4号に規定する諭旨解雇相当とした。

4.学長コメント
 この度の事態は、国立大学法人職員としてあるまじき行為で、極めて遺憾であり厳粛に受け止めています。
 被害に遭われた方や関係の方々をはじめ、地域の皆様の信頼を損ねることとなり、心より深くお詫び申し上げます。
 本学では、従前より職員の法令遵守の徹底に努めてまいりましたが、改めて全構成員に対して注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。

                                   【お問合せ先】
                                    山梨大学 人事部 人事課 齊藤 
                                    TEL:055-220-8023