大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」の創設について

大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」の創設について

 本制度は日本学生支援機構(JASSO)への申請が必須であり、令和6年度秋頃から申請が開始される予定です。

  在学中は授業料を納付せず、修了後の所得に応じて後払いする制度を大学院修士課程及び専門職学位課程に創設される予定ですので、お知らせいたします。
 ※ 本制度の詳細及び本学での対応については検討段階ですので、今後変更される場合があります。
  下記内容以外の問合せにはお答えできません。
具体的な内容については決定次第お知らせいたします。

 

(令和6年1月11日更新情報)

令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、
かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者で「授業料後払い制度」を利用希望の方は、以下の入力フォームから仮申請してください。

※給付奨学生認定を受けたことを示す書類を忘れずにアップロードしてください(アップロード先は仮申請フォーム内にリンクがございます)。
 例)給付奨学生証、スカラPSの画面の写し等

【入力期限】 令和6年4月4日(木)17:00
仮申請フォームURL: https://forms.office.com/r/fs8GhgK9CV      

 

※仮申請をしていただくことで、本申請までの授業料の引き落としがされないようにいたします。なお、本申請は令和6年9月頃を予定しております。
※仮申請の入力情報を確認した後、採用内定通知をメール等でお送りいたします(送付は4月中旬以降を予定しております)。
※仮申請をしたが、授業料後払い制度への申請を取りやめる場合は、必ず学生支援課(055-220-8053?8054)までご連絡ください。

対象学種

 大学院修士段階(修士課程?専門職学位課程)

対象者

 以下の条件を全て満たす者
 ?令和6年度以降に国内の大学院に進学した者(※)
 ?本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
 ?日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金
  (以下単に「第一種奨学金」という。)と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
 ?過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
 ※ 令和6年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。
  ①令和6年度秋の新規入学者
  ②令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことが あり、
   かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者。

後払いとできる授業料の額(以下「支援対象授業料」という。)

 ? 年 535,800 円を上限として大学が請求する授業料
 ※ 第一種学資貸与金(無利子の貸与型奨学金)の一形態として、授業料に保証料を上乗せした金額を
  日本学生支援機構から貸与する(授業料相当額及び保証料相当額を併せた額が貸与額となる。当該
  貸与額を以下「授業料支援金」という)。
 ※ 保証料の支払い(機関保証への加入)を必須とする。
 ※ あらかじめ(初回の授業料請求の時点で)学校独自の授業料減免が個別に学生に適用されている場
  合を含め、学生への請求額が上記の上限額を下回る場合は、当該請求額を支援対象授業料とする。

生活費等の支援として別途貸与を受けられる額(以下「生活費奨学金」という。)

 ? 月1万円、2万円、3万円又は4万円から学生が選択する額(無利子)
 ※ JASSOから学生に対して振り込む。
 ※ 生活費奨学金の貸与を受けないことも可能。
 ※ 授業料支援金の利用を申請せずに、生活費奨学金の貸与だけを申請することはできない。
 ※ 授業料支援金を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできない。
 ※ 授業料支援金及び生活費奨学金の利用の有無にかかわらず、第二種奨学金の貸与は申請可能。
 ※ 保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、
  上記額から保証料を天引きするものとする。

卒業後の JASSO への返還の概要

 ? 授業料支援金(支援対象授業料及び保証料の合計額)及び生活費奨学金の合計額に達するまで、
  卒業後の所得に応じ、口座引落によってJASSOに返還を行う。

その他

 ? 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び業績優秀者免除の判定を行う。
 ? 申請後の取消の可否、年度途中の支援の終了の可否その他運用の詳細については日本学生支援
  機構において定める。